取消とは 競売の手続きが違法であることが判明した場合や、競売の目的物が火災などにより消滅してしまった場合、3回の売却を実施したにも関わらず売却の見込みが無いと判断された場合などに裁判所が競売手続きを終了させます。
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取消とは 競売の手続きが違法であることが判明した場合や、競売の目的物が火災などにより消滅してしまった場合、3回の売却を実施したにも関わらず売却の見込みが無いと判断された場合などに裁判所が競売手続きを終了させます。